《所得税法反租税回避細則》(意見募集稿)その2
しかしながら、《所得税法反租税回避細則》は決して企業が期待しているような方向とならないようだ。この中において役務類のコスト分担協議には制限が加えられる模様だ。役務に関するコスト分担協議は一般的に集団購買と営業販売の計画策定に適用され、企業が締結する役務類のコスト分担協議は国家税務総局に提出し批准を取得する必要があるという形になりそうだというのがメディアで紹介されている。コスト分担という考え方が濫用されるのを防止るのが目的のようだ。
以前はどうだったのだろうか。《外商投資企業及び外国企業所得税法》第20条では、「外国企業が中国国内に設立した機構・場所が、その総機構(本社)に対して支払った当該機構・場所の生産・経営に関連する合理的な管理費は、総機構(本社)が発行する管理費の集計範囲、総額、配布根拠と方法の証明文書を提供し、注冊会計士の監査報告を付し、所轄の税務機関の審査批准後、費用として処理することができる。外商投資企業はその分支機構に対してその生産・経営に関連する管理費を合理的に配賦しなければならない。」とあるように、以前も理論的には管理費用の税前控除は「税務機関の審査批准」というステップは必要だったのである。《所得税法反租税回避細則》においてもこの部分は結局変わらなさそうな感じだ。
