<head> 中国移転価格に関する新通達:《特別納税調整実施弁法(試行)》
上海を拠点にコンサルティング活動を行っている中国ビジネスコンサルタント呉明憲によるブログです。
  昨日移転価格に関する記事をアップしましたが、正式文書でありますが《特別納税調整実施弁法(試行)》が公布されましたので本日アップします。

特別納税調整実施弁法(試行)》原文⇒ここ

  昨日お知らせの通りなんと2008年1月1日にさかのぼって施行されることになっております。また、「関連取引2億元超の場合、強制的に移転価格決定報告を提出しなければならず・・・」のくだりですが、通達の中でこのように書かれております。

以下のいずれかの状況に属する企業は、同期資料の準備を免除することができる。    年度に発生する関連の仕入販売金額(来料加工業務は輸出入通関金額で計算)が2億元以下で且つその他関連取引金額(関連融通資金は利息支払回収金額で計算)が4000万元以下、そして上述金額は年度内に執行されたコスト分担協議または事前価格確認取決で関係する関連取引金額を含まず。(後略)


  結構本格的なものが公布された上に、昨年に遡って執行されるので、けっこうバタバタする企業も出てくるでしょう。


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