10月1日を境にした延払い登記の取り扱い基準
| 2008年10月1日以前に税関が発行した輸入報関単に基づく対外支払いについては延払い登記を行う必要がない。 |
要するに税関が発行した輸入報関単の日付(通関日ではなく発行日)が9月までであれば延払い登記の対象にならないということだ。ということなので、企業は当面の間はしのげることができそうだ。10月1日以降分の90日後だとほぼ今年一杯なので、実際に資金繰りに影響が発生するのは今年の終わりから来年初頭になるだろう。その頃までに金融状況が改善し、銀行借入で対応できるようになっていればいいのだが。
