上海を拠点にコンサルティング活動を行っている中国ビジネスコンサルタント呉明憲によるブログです。
  個人的には国慶節休暇明けを予想していたのだが、延払い規制に関する操作手引きが9月28日(9月26日付け)で発表された。公布即国慶節休暇ということもあり、なかなか皆さんにその内容をお伝えすることはできないのだが、ざっと見たところ一般的な延払いの取り扱いについてはそこそこはっきりしているが、保税エリアの取り扱い(備案ベースなのか通関ベースなのか)については特に触れておらず、ここの部分にモヤモヤが残る。取り急ぎ通達「国家外貨管理局綜合司:《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作規定手引》の発表に関する通知」の原文だけはご案内しておきたい。この休みは延払い規制の取りまとめでもするとするか。

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