<head> 200804
上海を拠点にコンサルティング活動を行っている中国ビジネスコンサルタント呉明憲によるブログです。
 ・むやみに痰を吐かない
 ・むやみにごみを捨てない
 ・公共物を壊さない
 ・緑化を壊さない
 ・むやみに道を渡らない
 ・公共場所でタバコをすわない
 ・汚い言葉を話さない

  上海において以上の7つの“不”を行わないようにしようということで今年1月に提出された《上海市民行為規範暫定条例》について議論がなされた。この中で、上海は国際的な大都市であり、ハード面は問題ないものの、市民の行いが国際的に見てまだまだ差があるということが問題とされた。そのため、7つの“不”を制度化、法律化しようとしているのだ。今年は北京オリンピックが開催され、2010年には万博が開催されることもあり、これらを徹底したいということなのだろう。今のところこの7つの“不”を取り締まるための《上海市民行為規範暫定条例》の中で取り上げられている行為の一部については法律法規において禁止や処罰規定があるとのことだが、それをいかに普及させるかが課題である。この7つの“不”が浸透すれば非常に喜ばしいことだ。とりあえずは以上のようですが、ほかに追加するものありますか?もしあるようであればコメント欄にでも記入してくださ〜い(影響力はほとんどないと思いますが)。

  春先に《上海市の公務員手当補助の規範の実施法案》が公布され、上海市の公務員の年収が大幅に下がる模様だ。メディア報道によると平均年収が12万元から10万元にダウンするそうだ。
全国レベルで見た場合、1993年に公務員の給与制度改革が行われた際に、「地区手当制度」を設け、各地はこれに基づいてさまざまな手当制度を設けた。各地で支給された手当は300あまりの項目に上るという。 この背景となったのが各部門が徴収する行政費用で、主として公安、建設、工商、不動産管理、教育等の部門に集中しており、これが支給源になっていたとのこと。これからはこのような収入は財政部門が統一的に管理を行い、銀行カードで支給することとし、いかなる名目のものでも現金、現物及び有価証券による支給は禁止されることとなった。上海の場合これによる影響が大きいのは公安、税務、財政等の部門であるといわれている。3月13日付の「ついに税務局職員も減給?」(ここ)、10月27日付の「世知辛い世の中?」(ここ)で、税務部門と税関門の減給について既に触れているが、これが全部門にゆきわたるということになる。

  日本の公務員も色々といわれているが中国も同じなのであろう。モラールダウンにつながらなければいいのだが。今後はこの動きが全国的に広まっていく可能性もあると見られている。


  《ハイテク企業認定管理弁法》(通達原文)及びその付属文書である《国家が重点的に支援するハイテク分野》が公布された。《企業所得税法》の中でハイテク企業に対する優遇税率の適用について言及していたが、ハイテク企業の認定基準がようやく明らかになったわけである。

  新聞報道等を見ると、従前と比べて認定条件が厳しくなってきているということであり、また地方が投資誘致のために気軽に認定するというような現象は今後減っていくのではないというように見られているようだ。

  外高橋保税区での企業設立は批准証書と営業許可証が同時に発行される。当社で会社設立を請け負った案件でこんなケースがあった。外高橋保税区管理委員会の審査を通過した後に批復(批准するという回答書)が発行され、これに基づいて批准証書が発行され、そしてこれをベースに営業許可証の作成が行われる。今回遭遇したのは批復に書いてあった経営期間が申請資料と比べて10年短くなっており、批復が間違っているので批准証書も間違えたものが発行され、これに基づく営業許可証は当然のことながら間違ったものが発行されてしまったという事件だ。管理委員会側はミスだということで批復と批准証書の訂正を手書きであればすぐに対応可能といってくれたのだが、工商局は「私たちは何も間違っていないので、変更するのなら正式な変更手続きを取ってもらわないとダメだ!」の一点張り。正式な変更手続きというのは経営期限の変更、すなわち定款変更になるので、董事会決議等が必要になってくる。ばかばかしくてやってられない。こちらからすると批復と批准証書が変更されるのだからいいじゃないかということなのだが、工商局はまったく譲らない。実体験としては営業許可証上の文字が間違っていたりした場合に手書き修正してもらったことがあったので、今回も同じ対応をしてもらえると思ったのだが甘かったようである。工商局によると以前に手書き修正したケースがあり、その後にかなりもめたということがあったために、その後手書き修正は一切行っていないそうである。そのもめたケースがどんな内容なのかはわからないが、ケースバイケースで対応してもらってもよさそうなのに。今回のケースはその後に別途変更手続きを予定していることから、そのときにまとめて変更するということでお客さんの了解が得られた。たまたま変更予定があるからよかったものの、そうでなければお客さんにとっては余計な手続きが増えて面倒なことになっていただろう。

  昨年より金融機関に対して貸出残高を抑制するようという指導が入ってきていたが、これは人民元に限ってのものであった。しかしながら、貸出規模のコントロールということであれば人民元高では足らず、外貨にも及ばせる必要が本来はあるだろう。外貨は人民元と違って預金準備率や金利の調整ができないため、海外から入ってくる「外債」を抑制するという方法しか取れない。そして、この「外債」を抑制するという動き自体は昨年にも行われていたものだ。

 新聞報道によると、 2008年度の中外資金融機関の短期外債残高指標は全体的に減少している。昨年と比べて中資銀行は約5%減少しており、外資銀行は10-15%減少している。外資銀行で見た場合、現地法人化していない銀行に対する指標は現地法人化した銀行対比少ないものとなっているようだ。これだけ見ると現地法人化した銀行が有利に見えるが、現地法人化した銀行の場合、預貸金比率の要求水準が高い(一定の猶予期間あり)こともあり、預金の集まりが悪ければ結局貸金資金を押さえざるを得なくなり、せっかくの外債指標もうまく活用できないことは十分に考えられるだろう。


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