<head> 200801
上海を拠点にコンサルティング活動を行っている中国ビジネスコンサルタント呉明憲によるブログです。
  中国のメディアはもちろんのこと、日本のメディアでも紹介されているので既にご存知の方も多いと思うが、中国の広範な地域にわたり大雪が降っている。そしてここ上海でも17年ぶりの大雪になるそうだ。ということなので、私も上海に来て6年目になるがここまでの雪は初めてだ。

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  たまたま昨日父親が仕事で立ち寄っている広州から電話をかけてきたのだが、なんで広州がこんなに寒いんだといっていた。南のほうも寒いようである。

 帰省者は既にこの天気の影響を受けていて飛行機が飛ばない、電車が動かないという影響を受けているが、これから帰省を考えている人もこの影響を受けている。知り合いの中国人によるとこの天気の影響で通常であれば10日前に購入できる電車の切符が5日までないと購入できなくなってしまい、いまだに切符を購入できていないようである。いつもと違うことが起こっているようだ。

  めったに見れない雪景色、きれいだと思いながら見ているが、やはり寒い。。。


  広州19.8万元、珠海13.8万元、貴陽6.9万元。この金額を聞いて何を想像するだろうか。おそらく不動産か何かの指標価格と思われるだろう。ところがこの数字はなんと年夜飯の値段である。年夜飯とはこのブログをお読みの方であればお分かりかと思うが、電子辞書でその翻訳を調べたところ「除夜の晩餐」とあり、イメージとしては日本の年越しそばが最も近いと思われるが、年夜飯は年越しそばと違って豪勢な食事をイメージしたほうがいいだろう。家族で食べることもあれば会社単位で年夜飯を催すこともあるだろう。私もお付き合いの会社からお誘いを受けたことがある。そして、冒頭に挙げた数字はなんとその都市のとあるレストランのワンテーブルの年夜飯の価格なのである。これは記事で見つけたのだが、テーブルの人数は書かれておらず、仮にワンテーブル10人と仮定して広州の場合は一人当たり平均で1.98万元、なんと日本円で30万円にもなる。ものすごい値段だ。2テーブル計20人として一人当たり15万円、5テーブル50人だと一人当たり6万円だ。私はこんな値段の料理は食べたことがない。狂気じみた価格といえるだろう。中国が豊かになった象徴の一つといえるかもしれないが、まさに狂乱価格だ。


  労働契約法は本来的には労働者の権益を保護することを目的として立法されたものである。しかしながらどうもいい話があまり聞こえてこない。会社側が労働者の権益が保護されすぎるのを恐れて労働契約法施行前に一旦解雇して再雇用するような事例については既にご存知かと思うが、ここにきて今度は労働者側の動きがあやしい。労働争議が早速増加しているというのは既にお伝えしたとおりだが、一部の労働者が弁護士と結託して企業の就業規則のあらをついて突いて賠償金をせしめて両者で折半するケース、長期雇用の待遇を獲得した従業員が途端に怠け出し、それをみかねた企業が解雇すると告訴するケース、といった労働契約法を従業員側が悪用するケースがみられ始めているようだ。悪質なケースでは、弁護士が従業員をたきつける例もある模様。確かに労働者保護は大いに結構なことだが、これらのケースのような事態は労働契約法の立法者の本意ではないだろう。今のところ主に華南地域で見られるケースのようであるが、この地域は茲許の加工貿易政策の影響を最も受けている地域であり、これらの要因が重なって企業の存亡自体にまで問題が発展している。既に台湾系企業の撤退の動きが見られ始めているようだ。
 これでいいのか、労働契約法!

 私のおぼろげな記憶によれば中国で初のセクハラ訴訟は2002年か2003年だったと思います。当時は私は中国に来たばかりでしたが、日本では当たり前のように使われていたセクハラという言葉を聴かなくなったと思いきや、初のセクハラ訴訟がおきたということで、中国もそんな時代になっていくのかと思ったりしました。そして、報道によりますと、江蘇省で全国に率先してどの範囲を以ってセクハラになるのかという境目を定める法案が通過し、3月1日より実施されるとのことです。その中でセクハラの範囲としては、女性の意思に反して、淫猥色情な内容を含む言葉、文字、図画、電子情報、身体動作等で女性にハラスメントを行うというものとしています。権利意識の強い、また強い女性が多い(と私は思っている)中国において、今後セクハラというものの考え方が広がっていけば、ゆくゆくは欧米のようにセクハラ訴訟で信じられない金額の賠償金を要求される時代が来るかもしれないでしょう。

 9.労働組合がないケース
「労働契約を解除する場合、事前に労働組合に理由を通知しなければならない」というのが労働契約法の文言にありますが、雇用単位に労働組合がない場合、これに従う必要はないというように書かれております。そもそも労働組合ない場合は従いようがないので当たり前といえば当たり前ですね。また、労働契約解除にあたって労働組合の意見を募集していない場合、事後的に補正手順を踏むことができるとされております。

 10.経済補償の制限
労働契約法では給与が現地平均給与の三倍を上回る場合、経済補償の年限は12年までとなっていますが、意見募集稿ではこの逆のケースを明確にしてまして、「労働者の給与が雇用単位所在地の従業員給与の三倍を下回る場合、経済補償の勤務年限計算にあたり12年の制限を受けない。」と書かれております。

 11.「「担保」とは物の担保を指し、人の担保をも指す。」
物の担保はともかく人の担保、要するに保証人のことになるかと思うのですが、これもダメというのはちょっと厳しいかもしれないですね。日本の場合は物の担保はさすがにないにしても、身元保証人(実質的には形式上かとは思いますが)を要求しているケースは結構あるのではないでしょうか。

 12.臨時性、補助性、代替性の勤務職位とは
なぜかこの項目については「?」マークが付されており、どのように定められるのかよくわかりません。


最後の部分でちょっと謎が残りましたが、所詮はどれもこれも意見募集稿に過ぎません。正式なものと待つとしましょう。


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