上海の雪景色

たまたま昨日父親が仕事で立ち寄っている広州から電話をかけてきたのだが、なんで広州がこんなに寒いんだといっていた。南のほうも寒いようである。
帰省者は既にこの天気の影響を受けていて飛行機が飛ばない、電車が動かないという影響を受けているが、これから帰省を考えている人もこの影響を受けている。知り合いの中国人によるとこの天気の影響で通常であれば10日前に購入できる電車の切符が5日までないと購入できなくなってしまい、いまだに切符を購入できていないようである。いつもと違うことが起こっているようだ。
めったに見れない雪景色、きれいだと思いながら見ているが、やはり寒い。。。
狂乱価格
これでいいのか、労働契約法!
これでいいのか、労働契約法!
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労働契約法実施細則の意見募集稿を読んでみました(3)
「労働契約を解除する場合、事前に労働組合に理由を通知しなければならない」というのが労働契約法の文言にありますが、雇用単位に労働組合がない場合、これに従う必要はないというように書かれております。そもそも労働組合ない場合は従いようがないので当たり前といえば当たり前ですね。また、労働契約解除にあたって労働組合の意見を募集していない場合、事後的に補正手順を踏むことができるとされております。
10.経済補償の制限
労働契約法では給与が現地平均給与の三倍を上回る場合、経済補償の年限は12年までとなっていますが、意見募集稿ではこの逆のケースを明確にしてまして、「労働者の給与が雇用単位所在地の従業員給与の三倍を下回る場合、経済補償の勤務年限計算にあたり12年の制限を受けない。」と書かれております。
11.「「担保」とは物の担保を指し、人の担保をも指す。」
物の担保はともかく人の担保、要するに保証人のことになるかと思うのですが、これもダメというのはちょっと厳しいかもしれないですね。日本の場合は物の担保はさすがにないにしても、身元保証人(実質的には形式上かとは思いますが)を要求しているケースは結構あるのではないでしょうか。
12.臨時性、補助性、代替性の勤務職位とは
なぜかこの項目については「?」マークが付されており、どのように定められるのかよくわかりません。
最後の部分でちょっと謎が残りましたが、所詮はどれもこれも意見募集稿に過ぎません。正式なものと待つとしましょう。
杭州出張
労働契約法実施細則の意見募集稿を読んでみました(2)
4.社内罰金制度
「労働規章制度で規律違反をした従業員に対して罰金の内容を規定してはいけない。」とあります。しかしながら、実態的は罰金制度を設けている会社も多いと思います。もちろん常識はずれの罰金額はよくないのでしょうが、この制度をうまく活用できている会社もあるようですから、別に罰金制度まで縛る必要がないように個人的には思います。そもそも労働契約法では従業員にとって重大なことは規章制度変更を会社が勝手にできないことになっているので、ここの部分で「非常識レベルの罰金制度は従業員にとっての重大事項に該当するという考え方で」縛ればいいのではないかと思ったりします。
5.再度の試用期間の約定
雇用単位が同一労働者を雇用するとき、職場の変更の有無にかかわらず、労働契約の継続であるか否かにかかわらず、または終止後に時間を置いて再度採用する場合、いずれも再度試用期間を約定することはできないとされております。私の疑問点としては、どの程度の間隔をおいて戻ってきてもこの考え方に縛られるのか否かという点です。つまり、一回辞めて半年後に戻ってくるケースと、5年後に戻ってくるケースのいずれも同じ考え方というのはちょっとすっきりしない感じがします。
6.専門研修費用と専業技術研修
労働契約法第22条では「雇用単位が労働者のために専門研修費用を提供し、専業技術研修を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。」とありますが、意見募集稿の中で「専門研修費用」と「専業技術研修」の定義が記されています。「専門研修費用」とは、雇用単位が一回または一年以内の累計で労働者に企業の年間平均給与の50%を超えた費用の経費を提供することを指し、「専業技術研修」とは労働者の手置く低技能を高めるために提供する研修であり、勤務前の研修と日常業務研修は専業技術研修には該当しないというようになっております。
7.高級管理人員
労働契約法の中で「高級管理人員」について言及していますが、何を以って「高級管理人員」といえるのかということについて、意見募集稿で記されています。意見募集稿の中では、「高級管理人員」とは会社法で規定する経理、副経理、財務責任者、上場会社董事会秘書及び会社定款で規定するその他人員という解釈になっております。「会社定款で規定するその他人員」も含むことから、要するに会社が独自で決めてしまうことができるということがいえますね。
8.人員削減
労働契約法で「人員を二十人以上削減または二十人に満たないが企業従業員総数の10%以上削減する必要がある場合、雇用単位は30日前までに労働組合または全体従業員に対し情況を説明しなければならない。労働組合または従業員の意見を聴取後、削減人員案を労働行政部門に報告して人員を削減することができる。」というくだりがありますが、これの期間は3ヶ月以内という基準が示されております。基準が明確になったのはいいのですが、なんとなくこれを悪用するケースが出てきそうな気がしないでもありません。例えば4ヶ月かけて人員を削減するようなケースも出てくるかもしれないですね。
次回もこの話題を続けていきます。
労働契約法実施細則の意見募集稿を読んでみました(1)
1.「連続」勤務満十年
連続勤務期間が満十年に達した場合、労働者が無固定期限労働契約の締結を要求した場合、企業はそれに同意しなければならないと労働契約法で定められています。これを回避するために昨年少なからずの企業で採られた方法が一旦解雇して再雇用すると言うものでした。華為社が7000人以上の従業員を対して年内に自主退職させ再雇用するという動きをとったことは記憶に新しいところです。そして、意見募集稿ではこの「連続」の概念を「時間間隔が一年を超過しない」とあります。つまり、一旦退職しまた復職するまでの間隔が一年以内であれば連続して勤務しているとみなされるというものです。
2.一回目の労働契約
二回連続して固定期限労働契約を締結し、労働契約を継続する場合、労働者が無固定期限労働契約の締結を要求した場合、企業はそれに同意しなければならないと労働契約法で定められていますが、どの時点を以って一回目の労働契約とみなすのかという議論がありました。そして意見募集稿では《労働契約法》実施後に締結したものを一回目とするとしております。また、労働契約自動継続される場合、自動継続にあたり契約回数がカウントされるとのことです。
3.派遣会社
《労働契約法》を条文の通り理解すれば派遣会社にも無固定期限労働契約という概念が発生するというのが大方の見方でありました。しかし、意見募集稿では派遣会社は二回連続して固定期限労働契約を締結した上での無固定期限労働契約締結のルールを適用しないとされております。
出る出るといわれながらいまだ発表されない労働契約法の実施細則ですが、以上の考え方は理解できるものではあります。ただ、「連続」の概念が「時間間隔が一年を超過しない」というのはちょっと長すぎるかという気はします。次回も引き続きこの話題について書いてみます。
